Leeward CC – 新入生向け説明書と学生ビザ(F-1)基本ルール(F-1 Student Visa Basics)

ここでは新入生向け説明書とLeeward CCの学生ビザ(F-1)基本ルール(F-1 Student Visa Basics)を説明します。Leeward CCは大学であるため、語学学校とは違う学生ビザ(F-1)基本ルールがあります。(学生ビザ(F-1)を所持する)Leeward CC留学生は、下記のルールに従わなければなりません。

学生になるにあたっての準備

  • Leeward CC医療保険(International health insurance)の購入。
  • 予防接種(Health clearance vaccinations)。

Leeward CC留学生学生ビザ(F-1)ステータス維持方法(基本ルール)

このルールは、アメリカ合衆国国土安全保障省アメリカ移民税関捜査局(ICE)の学生・交流訪問者プログラム(SEVP)によって作成されています。

1. クラスのフルタイムステータスの維持

  • 秋学期、もしくは春学期において最低12単位分の授業を登録しなけなければならない
  • その中でも最低9単位分は対面授業でなければならない(それ以上はオンライン授業も可能)。

*クラスの選択方法

キャンパス内にいるアカデミックアドバイザーが相談に乗り、学生の学期スケジュールを一緒に考え、計画できます。クラスに関してわからないことがあれば、アカデミックアドバイザーに何でも聞くことが出来ます

2. 夏学期入学の(学生ビザ(F-1)を所持する)Leeward CC留学生

  • 夏学期中に最低6単位分の授業を登録しなけなければならない。
  • その中でも最低3単位分は対面授業でなければならない(それ以上はオンライン授業も可能)。

3. 春学期にフルタイム学生、もしくはその前からの継続学生(在学生)

  • 夏学期は授業を登録しなくても良い

4. コース負荷の軽減(Reduced Course Load (RCL))

特段の事情があるとき、12単位分/学期の授業を登録しなくても良いと認定される場合があります(12単位以下でもよい)。RCLは3つのカテゴリーに分けられます。

  1. アカデミック困難(Academic Difficulty):語学力の低さによる留学生が最初の学期を登録する場合。
  2. 病気・健康状態RCL(Illness or Medical Condition RCL):健康状態において何かしらフォーカスする必要がある場合(病気・治療等)→医者の診断書必須
  3. 卒業学期RCL(Graduating Semester RCL):学位をコンプリートする学期は12単位分/学期の授業登録を必要としない。

全てのRCLは、Leeward CCのOffice of International Programsの留学生サポートスタッフによる認可が必要です。RCLに関して何かある場合は、留学生サポートスタッフと相談し、全て確定するまで絶対にクラススケジュールを変更しないでください。

5. 累計成績評価点平均:Grade Point Average(GPA)2.0以上の維持

(学生ビザ(F-1)を所持する)Leeward CC留学生は、平均成績において最低Cグレード平均を維持しなければなりません。これは累計成績評価点平均と呼ばれるGrade Point AverageGPA)で2.0以上を維持するということです。連続した学期(2学期連続)で2.0を下回ってしまった場合、I-20 が無効になります。I-20 無効後の手続きはページ下記に記載してあります。

6. 一定のガイドラインに沿った雇用機会(F-1 Work Visa Permits)

  1. オンキャンパス
    • キャンパス内雇用機会に関して、学生は、限定される雇用内で就労することが可能。
  2. Curricular Practical Training(CPT)|特定のクラスと組み合わせたインターンシップ機会
    • 学生ビザ(F-1)で就学している学生が専攻しているプログラムのカリキュラムの一環として企業で実地研修を行うもの。
  3. Optional Practical Training(OPT
    • 学生ビザ(F-1)で就学している学生が専攻した分野と関連のある職種で、企業研修を行うもの。キャンパス外で最大12ヶ月間就労することが可能
  4. 経済的苦難(Economic Hardship)
    • スポンサーからのサポートがなくなってしまった場合など、手に負えない事情がある場合、特別就労許可の申請を出せる場合がある。

詳細はお問い合わせください。

7. 正当な許可がない就労に関して

不法就労とみなされます。また、学生ビザ(F-1)ステータスやアメリカ滞在許可を危うくし、滞在出来なくなりますので、絶対に正当な許可がない不法労働はしないでください。

学生ビザ(F-1)ステータス維持の基本ルール違反

学生ビザ(F-1)ステータス維持の基本ルール違反は下記になります。

  • I-20 の無効(I-20 Termination)
  • 学生ビザ(F-1)キャンセル(F-1 Visa Cancellation)

上記の違反が起こらないように自分の状況を学生ビザ(F-1)ステータス維持の基本ルールと照らし合わせ、生活しましょう。

I-20の無効(I-20 Termination)

I-20 が無効になる場合、下記の選択肢に迫られます。

  1. 自国に戻らなければならない
  2. 学生ビザ(F-1)ステータスを取り戻す可能性がある復帰申請をする
  3. 他の学校へ編入する

この状況に陥ると緊急を要します。すぐにどうするかを考え、決めた場合、Leeward CCのOffice of International Programsは適切なタイミングで処理をします。

Office of International Programsへの報告

Leeward CCのOffice of International Programsでは、学生の学生ビザ(F-1)に関するアドバイスや処理、また留学生に関すること全ての情報を扱い提供します。特に(学生ビザ(F-1)を所持する)Leeward CC留学生は、下記の事柄が起こった時に訪れてください。

  • 引越しし住所が変わったとき
  • 電話番号が変わったとき
  • アメリカ合衆国外へ旅行に行く際
  • I-20 の有効期限が切れそうなとき
  • Leeward CCをやめる、卒業するとき
  • その他 I-20 や学生ビザ(F-1)ステータスに関する疑問・質問があるとき等

上記に関して、渡米前のお問い合わせはインウェブアウト留学センターにお願いします。


インウェブアウト留学センター
InWebOut Center for International Education
お問い合わせ

050-5806-2019

 

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