【更新:2023年11月20日】学生ビザ5ヶ月ルールに関して

2023年11月20日

【更新】Q. F-1ビザを取得し、渡航後、学校に通い、辞めて帰国し、F-1ビザの有効期限はあるが、I-20 がdeactive(無効)になっている状態の場合、5ヶ月以上経つかどうかに限らず、もう一度留学しようとする際、もう一度ビザ申請が必要ですか?

はい。更新」が必要なようです。

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。


2023年08月04日

【更新】学生ビザ5ヶ月ルール(学業を中断後の学生ビザの有効性)に関して、2023年07月28日に開催されたEducationUSA Japanと米国大使館領事部とのコラボレーション企画「Meet the consular officer series」第3弾 学生ビザに関するよくある質問、インスタライブで、下記の質問をしました。

Q. F-1ビザを取得し、学校に通い、辞めて帰国し、5ヶ月以上経ってからもう一度留学しようとしたら、F-1ビザの有効期限があっても、もう一度ビザ申請が必要ですか?

A. EducationUSAでは、ビザに関するご質問は受け付けておりません。インスタライブにご協力頂いた領事部に確認し、以下の回答を得ましたので、ご参考になさってください。
———-
お問い合わせありがとうございます。一般的に、ビザが有効でSEVISのステータスがActiveであれば、新たにビザを申請する必要はありません。
あなたのSEVISステータスについては、受け入れ先の学校の学生アドバイザー(DSO)にお問い合わせください。DSOは、ビザ発給後の渡航に関する質問に答えてくれる最適な情報源です。DSOは、移民税関捜査局(Immigration and Customs Enforcement)からの最新のガイダンスを理解している必要があります。連邦行政規則集8 CFR 214.2(f)(4)に列挙されている5ヶ月間の一時的な不在の規定は、アクティブのステータスのままの学生には適用されませんのでご留意ください。また、I-20に記載されている学校に通うためには米国に入国しなければなりません。今後、ご質問がある場合はビザ申請サービスコールセンターへご連絡ください:https://ustraveldocs.com/jp/ja/contact-us/
———-

また、当センターが「Meet the consular officer series」第1弾〜第3弾を視聴し、当センター各提携校の学生アドバイザー(DSO)と問い合わせる限り、5ヶ月以上経つかどうかに限らず、最初の学校の I-20 がdeactive(無効)になった時点で、もう一度留学する場合(別に学校に)、F-1ビザの有効期限があっても、「更新」が必要なようです(2023年08月04日現在、2023年12月31日までの期間、郵送更新ができます。またこちらは、日本国籍の方でなくても郵送更新ができるそうです)。

その理由は、本来F-1ビザに登録されている(記載されている)学校と有効な I-20 が一致して初めて入国が許可されるはずだからです(正式な編入手続きができている学生の再入国はこの限りではありません=F-1ビザに記載されている学校名と現在通っている学校名が違っていても問題はない)。

最初の学校を辞めて帰国した時点で、I-20 がdeactive(無効)になるので、もう一度留学する学校の I-20 は、最初の学校と違うSEVIS番号なので、F-1ビザの有効期限があっても、そのビザは前の学校が登録されているため、在日米国大使館及び領事館でF-1ビザを更新してもらう必要があります。

 

この投稿をInstagramで見る

 

EducationUSA Japan(@edusajapan)がシェアした投稿

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。


2021年11月20日

【更新】学生ビザ5ヶ月ルール(学業を中断後の学生ビザの有効性)に関して、最新行われた2021年11月19日開催の「EducationUSA主催:アメリカ大使館 領事部に聞く 学生ビザ申請」の中で、在日米国大使館及び領事館がオフィシャルにお答えしております。

以上

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。


2021年02月01日

【更新】学生ビザ5ヶ月ルール(学業を中断後の学生ビザの有効性)に関して、当センターによくご質問をいただきます。まず、オフィシャルの声明は下記をお読みください。

米国国家安全保障省の学生・交流訪問者プログラム(SEVP)

米国国家安全保障省の学生・交流訪問者プログラム(SEVP)ウェブサイトの「Do Students Returning from Temporary Absences Need New Visas?」(英文)はこちら(January 26, 2017)です。この中の5段落目;

「However, if a student has been out of the United States for more than five consecutive months (and not on study abroad), they will need to obtain a new Form I-20, “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status,” and pay the I-901 SEVIS Fee again. Again, the student would only need to apply for a new visa if their original visa was no longer valid.(ただし、学生が5ヶ月以上連続して米国を離れている(留学していない)場合は、新しいI-20を取得して、再びI-901SEVIS料金を支払う必要があります。繰り返しになりますが、学生は元のビザが無効になった場合にのみ新しいビザを申請する必要があります。)

アメリカ合衆国国務省領事局

また、アメリカ合衆国国務省領事局ウェブサイトはこちら(英文)(July 24, 2020)です。このFAQの2つ目;

「Q. Do students who already have valid visas but are outside of the United States need a new visa before they attempt to travel to the United States?(米国外にいる有効なビザを持っている学生は、米国に旅行する前に新しいビザが必要か?)
→A. No, students with valid visas do not need to apply for a new visa before traveling to the United States to resume their studies. However, students may still be subject to travel restrictions due to COVID-19. Students should check with the local U.S. embassy or consulate for information specific to their country.(いいえ、有効なビザを持っている学生は、勉強を再開するために米国に旅行する前に新しいビザを申請する必要はありません。 ただし、COVID-19により、学生は依然として旅行制限の対象となる場合があります。学生は、制限の情報について、地元の米国大使館または領事館に確認する必要があります。)

在日アメリカ大使館からの回答

インウェブアウト留学センターでは、直接在日アメリカ大使館に問い合わせた(2021年01月07日)ところ、下記のように回答がありました。

「学生ビザ有効性は F-1 ビザは I-20 とSEVISのステータスによってそのビザをお使いいただけるかが決まります。」

有効な学生ビザがあれば、新しい I-20 の発行、再度SEVIS Feeを支払う必要はありますが、再度の学生ビザ(F-1)の取得は不要のようです。

余談ですが、大使館に問い合わせた際、「(省略)…現在持っている学生ビザ(F-1)で入国出来ますか?」と聞いたところ、「入国時の判断は米国国土安全保障省 税関国境取締局(CBP)の入国審査官が致します。当サービスセンターで入国審査について、質問をお受けすることはできません。」と回答がありました。学校は I-20 を発行する場所、大使館は学生ビザを発行する場所、入国審査官は入国を判断する場所、と個々の役割範囲を超える答えを容易にしてしまうとかなり問題になってしまうので、大使館はたとえ学生ビザの有効性があったとしても、入国できるかどうかは言えないということのようでした。

以上

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。


2020年06月26日

【更新】学生ビザ5ヶ月ルールに関して、新型コロナウィルスの影響もあり、随時情報に変更があります。再渡航する場合は、必ずご自身で在日米国大使館及び領事館に直接お問い合わせください。

上記の件も含め、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報は全て下記のリンクをご確認ください。

【随時更新:2023年11月16日】ハワイ州の新型コロナウイルス(COVID-19)に関連する情報

2020年05月11日

2017年より5ヶ月ルールが撤廃されました。

学生ビザ (F1) を利用しアメリカ長期留学後、再度アメリカにF1ステータスでの留学をする際、今までは前回の留学から帰国後5ヶ月以上経っていると学生ビザ有効期限が残っていても、この1度利用した学生ビザは無効となり、再度アメリカへ長期留学する際は学生ビザの再申請が必要でしたが、現在この5ヶ月ルールは撤廃され、学生ビザに記載されている有効期限が残っている限りはお持ちの学生ビザでの入国が可能となりますので、学生ビザ有効期間中の再留学の際、学生ビザの再申請は必要ございません。(再留学の際、新しいI-20の取得並びにSEVIS Feeのお支払いは必要となります。)

詳細はこちら(英語)をご確認ください。

ハワイホームステイ手配申込に関して

インウェブアウト留学センターでは、ハワイはオアフ島を留学先として選択した学生向けのホームステイ先を手配する会社と提携しており、当サイトでもホームステイの手配が可能となっております。また、「学校には通わないが、ホームステイだけでもしてみたい。」という方でもお申し込みも受け付けております。

これからもインウェブアウト留学センターをよろしくお願い申し上げます。


インウェブアウト留学センター
InWebOut Center for International Education
お問い合わせ

050-5806-2019

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。

“【更新:2023年11月20日】学生ビザ5ヶ月ルールに関して” への15件の返信

  1. 丁寧なご説明ありがとうございました。

    もう一度確認のためにも学校にも問い合わせをしてみて手続きを進めてみようと思います。

  2. 返信ありがとうございます。

    はい。新しくI-20を更新してもらいました。
    そこで再びI-901の料金を支払おうと試みたのですがSEVIS IDがcollege時代に発行してもらったものと一緒だったために再び料金の支払いをする必要がないと表示され、できませんでした。
    また、米国を離れている(留学していない)場合というのは米国にはいないもののリモートで留学を続けていた場合にも更新が必要ということでしょうか?

    1. はい、更新が必要でしょう。現在コロナ禍により、特例で「米国にはいないもののリモートで留学を続けていられて」いますが、「米国にはいないもののリモートで留学を続けていた場合」は通常ありえません。通常米国の大学に通っている場合、米国にいるため、I-20は常に有効で、学期をまたがるような長期間(5ヶ月以上)米国から出るような場合=留学していない場合、I-20は無効になります。また、F-1ビザやI-20はあくまで米国入国に必要なもので、リモートで留学は米国入国とは関係ないので、改めて米国入国し留学する場合、有効なF-1ビザやI-20、SEVISが必要になります。

      個人的には、SEVIS料金を「再び料金の支払いをする必要がないと表示され」るのであればいらないと思いますが、念のためSEVIS IDが有効であるという部分をプリントアウトしておきます。もちろん入国時にレシートも必要なため、college時代に支払ったレシートも所持しておきます。F-1ビザの有効期限も確認しましょう。

      記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

  3. Collegeを卒業してUniversityに転入したタイミングで米国を出てから約一年半、日本で大学のリモート授業をずっと受けていましたが、来年の一月に米国に戻るため、手続きを進めておりました。
    そこでF-1visaを新しく学校から更新してもらったのですがそうした場合パスポートについているビザも更新する必要があるのでしょうか?

    SEVIS IDはどの書類も同じナンバーであり、また有効期限も切れてはいません。

    大使館も学校にも同じ質問をしたのですが互いに大使館や学校に聞いてくれと明確な答えが返ってきませんでした。

    1. インウェブアウト留学センターにコメント&ご質問していただきありがとうございます。

      新しく学校から更新してもらったのは、I-20でしょうか?こちらのページで記載があるように、「学生が5ヶ月以上連続して米国を離れている(留学していない)場合は、新しいI-20を取得して、再びI-901SEVIS料金を支払う必要があります。繰り返しになりますが、学生は元のビザが無効になった場合にのみ新しいビザを申請する必要があります。」となっているため、あとはSEVIS料金を支払う必要があります。

      記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

  4. 米国の語学学校に,spring semester (16 weeks) と fall semester (16 weeks)の2セメスター分通う際,
    2つのセメスターの間が約3カ月空きます.

    渡米前に2つのセメスターのI-20を取得し,F-1ビザを申請し取得した場合,この3カ月の間は,日本に帰国する必要があるでしょうか?

    1. インウェブアウト留学センターにコメント&ご質問していただきありがとうございます。

      その語学学校のプログラムによると思いますし、確かなことは言えませんが、恐らく日本に帰国する必要はないと思われます。2セメスターの間が約3カ月空く場合、その期間を夏休みのような形で米国に滞在しても良いかどうかは、そのプログラムを行なっている語学学校に聞きましょう。

      余談ですが、当センター提携校のUniversity of Hawaiʻi – Kapiʻolani Community College(州立ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ)=KCCも同じようにセメスター制で、セメスターの間が約3カ月空きますが、留学生でも日本に帰国する必要はありません。

      記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

      1. ご回答ありがとうございます.
        空いている期間を夏休みのようにすることで,滞在をすることができるの可能性があるのですね.

        ご該当者様のご提案通り,入学予定の語学学校に問い合わせてみます.
        ありがとうございました.

          1. 追加のご返信,ありがとうございます.
            ぜひ参考にさせていただきます.

  5. M1ビザは期間が短いと聞きますが、実際は5年間で取得しております。
    とりあえず、ビザ更新の手続きを取ってみることにしました。
    アメリカ大使館も、学校の担当者も、SEVISの担当者も、
    ビザステッカーは有効だけれども、面接が必要だというのが共通の意見でした。
    長期間離れた場合は、再度申請した方が確実に入国できるという考えらしいです。

    1. 長期間離れた、というのは数年でしょうか?また、アメリカ大使館がビザステッカーは有効だけれども、面接が必要だというのであれば、その方が良いと思います。少なくともアメリカ大使館含め、学校の担当者も、SEVISの担当者も入国時の判断は出来ないでしょうから、それでもより確実に入国できるような判断をいただけているのであれば、それがベストだと思います。うっかり渡航した後に強制送還されるより、直前の大使館でのビザ更新の手続きをしておけば、まだ安心だと思います。

      貴重な情報ありがとうございます!

    1. インウェブアウト留学センターにコメント&ご質問していただきありがとうございます。

      当センター提携校でM-1ビザ申請する必要のある学校がなく、詳細はわかりかねます。

      不確かですが、ただそもそもM-1ビザは、就学するプログラムの期間と同じ期間で発行されると聞きます。グレイスピリオドやトレーニング期間を含めても、原則、最長1年までしか滞在できない(延長も出来ない)はずですので、学生が5ヶ月以上連続して米国を離れている(留学していない)という状況はほぼ起こり得ないと個人的に思いますが、アメリカ合衆国国務省領事局ウェブサイトには、単にF and M studentとなっています。I-20の期間も変わってくるはずなので、学校にも問い合わせましょう。また、OPT中に米国を出国する際のビザ有効に関しても、もともと滞在期間の短いM-1ビザは、最長6ヶ月の就労可能と聞きますので、その間に5ヶ月以上連続して米国を離れている、という状況は起こり得ないと個人的に思います。疑問質問等がある場合は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。

      記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA