日本国内の手続きに関して

全てを終えて留学しよう!と思っている方、ちょっと待ってください。まだ日本を出国前に手続きしなければいけないことありますよ。そう、国内の様々な手続きです。実は案外忘れがちで、気にせず渡航してしまう方も多いですが、将来のことも考え下記の手続きも見ていきましょう。

在留届の提出(渡航後)

海外で生活する日本人が事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれた場合、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。外国に3か月以上滞在する日本人は、日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出することが実は義務付けられているのです。ハワイであれば、在ホノルル日本国総領事館に届け出を行ってください。詳細はこちらをご確認ください。

海外転出届【よく読んでください】

海外転出届は在留届とは違い義務ではありません。一般的に1年以上国外に出る場合には、住民票がある市区町村に提出します。出国する予定の2週間前から受付され、転出届を提出した後は住民票や印鑑証明が発行できなくなります。それは住民票を抜くという意味です。また、提出すると色々な税金の免除があり、良さそうに感じますが、実はメリットだけではないため、提出しない人も多いです。

住民票を抜く=国民年金の支払いが義務から任意に変更

(年金制度が崩壊する、みたいな議論は別として)払いたくない方は、払わなくてもいい。年金を継続して払って積み立てをしたい方は、継続して支払うことが可能。免除制度を受けている方は別として、年金を払わなければ将来もらえる受給額が少なくなってしまうデメリットがあります。支払わなくても良いメリットがあるだけにデメリットもあります。

国民健康保険の保険料を支払う必要がない

海外転出届を提出すると住民票がなく、日本にいないわけですから国民健康保険を支払う必要もありません。それはメリットですが、国民健康保険料を払っていない=国民健康保険に加入していないので、日本で病院に行くと実費請求されます。一時帰国する場合、任意保険に入らなければならないのです。

住民票を抜く=失業給付を受けられない

失業保険を受けるには、住民票を残す必要があるようです。また、住民票がないと印鑑証明書の発行が出来ません。日本国内での銀行やクレジットカードなど、金融関係でデメリットが多いです。

前年度分の住民税は海外転出届提出後に納付

海外転出届提出しても前年度分の住民税は納付しなければならないので、支払方法を確認しよう!

海外転出届を提出する前に

海外転出届を提出する方は、提出する前にマイナンバーカードを作っておきましょう。日本の銀行口座から海外の銀行口座に送金する際、マイナンバーカードの登録が必要になる場合があります。

短期留学であれば提出しない方がベター?

短期であれば海外転出届をしない方がベターかもしれません。あなたの留学期間や状況でどうするか検討しましょう。

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