在日米国大使館及び領事館(米国ビザサービスデスク)へ学生ビザ(F-1)面接に関する問い合わせと回答に関して(2020年08月06日)

2020年08月06日

2020年07月21日、インウェブアウト留学センターは、在日米国大使館及び領事館(米国ビザサービスデスク)に学生ビザ(F-1)面接に関して問い合わせを行い、本日(2020年08月06日)回答が来ましたのでお知らせ致します。

在日米国大使館及び領事館のホームページに掲載の通り、現在、大阪米国総領事館、福岡米国領事館および札幌米国総領事館は、限られた数の学生・交流訪問者ビザ(F・M・J)、貿易駐在員・投資駐在員(E1・E2)ビザを含む一部の非移民ビザサービスを再開し、沖縄米国総領事館は、IR1、IR2、CR1、CR2を含む一部の移民ビザサービスを再開したそうです。

また、東京米国大使館では、引き続き非移民ビザ及び移民ビザの面接を一時的に停止していて、できる限り早急な業務再開を目指しますが、現段階において具体的な日程はお伝えできないそうです。

随時、大使館・領事館ウェブサイトやビザ課のTwitterにてアップデート事項を確認するようにとのことです。

在日米国大使館・領事館
ビザ課ツイッター

尚、緊急条件に該当している場合は、リクエストを送り、緊急リクエストが許可された場合のみ面接が可能だそうです。緊急予約を提出するかどうかは、ご自身の判断となりますが、緊急面接予約をリクエストできる資格はこちらのリンクをご覧くださいとのことです。

※上記の回答は、あくまでインウェブアウト留学センターと在日米国大使館及び領事館(米国ビザサービスデスク)のやり取りを掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

重要】在日米国大使館及び領事館に問い合わせしよう!

個別の学生ビザ(F-1)面接に関しての相談は、直接ご自分で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。今回、Eメールでの問い合わせの場合、回答に2週間以上掛かりましたので、疑問質問等がある場合、早めに問い合わせましょう。

アメリカ合衆国国務省からのアナウンス(よくある質問)(2020年07月24日付)

アナウンスに関しては公式発表はこちら(英語)を読んでください。下記が日本語訳です。ハワイのことではなく一般的な学生ビザ(F-1)の情報に関してです。

※和訳に英語本文との相違があった場合、英語本文の内容に従います。

  • ハイブリッド式授業(オンライン/対面式)のプログラムを行う大学生は、新しいI-20を取得する必要がありますか?
    →学生ビザの申請者は、大学が発行した最新のI-20をビザ面接に持ち込む必要があります。留学生は旅行前に適切なビザを取得する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によりビザの処理や旅行の制限を受ける場合があります。
  • すでに有効なビザを持っていますが、米国外にいる学生は、米国に入国する前に新しいビザが必要ですか?
    →いいえ、有効なビザを持っている学生は、米国に入国する前に新しいビザを申請する必要はありません。ただし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、学生は引き続き旅行制限を受ける場合があります。
  • 2020年秋に初めて大学に登録(入学)する学生は、コース(プログラム)が100%オンラインの場合、学生ビザの資格がありますか?
    大学が発行した有効なI-20を持っている学生のみが、学生ビザ(F-1)を取得できます。
  • グローバルビザの処理(学生ビザ(F-1)面接など)は、まだ一時的に停止されていますか?非移民ビザの面接を一時的に停止している場合、どうやって学生は秋学期に間に合うようにすればいいのですか?
    →米国大使館及び領事館は、ビザサービスを段階的に再開しています。(中略)学生ビザ(F-1)は最優先事項であり、スタッフとお客様の安全を確保しながら、学生ビザ(F-1)申請者をタイムリーに支援するためにあらゆる努力をします。すぐに入国する必要がある緊急事項のある申請者は、最寄りの大使館または領事館のウェブサイトに記載されているガイダンスに従って、緊急の予約を要求する必要があります。

アメリカ非移民ビザ面接の手順

 


インウェブアウト留学センター
InWebOut Center for International Education
お問い合わせ

050-5806-2019

※在日米国大使館及び領事館の学生ビザ(F-1)に関しての内容は、あくまでインウェブアウト留学センターが得た情報を掲載したまでです。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、当センターは一切の責任を負いかねます。ご了承ください。疑問質問等がある場合は、直接ご自身で在日米国大使館及び領事館にお問い合わせしましょう。

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